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不動産売却に必要な費用とは

「不動産を売ればお金が入る」というのは間違いではありません。しかし実際、不動産売却にはさまざまな費用がかかります。また売却時から大きく遅れて発生する費用もあります。それらを理解しておかなければ、「思ったよりも現金が残らなかった……」といった事態になりかねないため注意が必要です。

そこでこちらでは盛岡市・矢巾町・紫波町・滝沢市で不動産売却・買取を行う熊谷興産が、不動産売却に必要な費用についてご紹介します。当社では、不動産売却における「お金」についてのご提案やアドバイスが可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

知っておくべきは、売却時に“費用”がかかること

知っておくべきは、売却時に“費用”がかかること

売却時にはさまざまな経費のほか税金も発生するため、あらかじめ知っておくことが大切です。適切な資金計画を立てるためにも、売却時にかかる費用について理解しておきましょう。

一番わかりやすいのは「仲介手数料」

一番わかりやすいのは「仲介手数料」

不動産の売却時にかかる費用として、もっとも代表的なのが「仲介手数料」です。これは、仲介売却を依頼した不動産会社が不動産売却を成立させた際に、成功報酬としてその会社に支払うものです。

「成功報酬」であるため、販売活動をしても売却が成立しなかった場合には支払う必要はありません。また複数の会社に仲介売却を依頼したときにも、支払うのは売却を成立させた一社のみです。なお仲介手数料の金額は、不動産の売却額に応じて異なります。

そのほかのおもな“諸費用”と税金

不動産売却にかかる費用は、「仲介手数料」だけではありません。そのほかにも経費や税金が発生します。その主なものは以下の通りです。

印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙の代金です。金額は取引額によって変わります。
抵当権抹消費用 抵当権抹消にかかる登記費用や、手続きを司法書士に依頼した場合の報酬です。
表示登記費用 建物に未登記があった場合にかかる表示登記費用や、手続きを土地家屋調査士に依頼した場合の報酬です。
実測・分筆の登記費用 土地の実測・分筆を行った場合にかかる登記費用や、手続きを土地家屋調査士に依頼した場合の報酬です。
住宅ローン返済手数料 売却する不動産にローンが残っている場合に、一括返済するにあたり発生する金融機関の事務手数料です。
譲渡所得税 不動産売却で利益が出た場合にかかる所得税です。
その他 必要に応じて、ハウスクリーニング費用、解体費用などがかかります。

契約不適合責任について

契約不適合責任について

不動産売却において、売主様は買主様に対して「契約不適合責任」を負います。これは2020年4月1日に改正民法の施行により、「瑕疵担保責任」から改められたものです。

売買契約や請負契約の履行において引き渡された目的物が、種類または品質について契約内容に適合しなかった場合に、売主(請負人)は買主(注文者)に対し責任を負うことが求められます。これが、契約不適合責任です。

不動産売却においては、売却した不動産に何らかの問題が見つかった場合、売主様は補修や代金の請求、また契約解除などに応じなくてはなりません。ただし、不動産を不動産会社が直接買い取る不動産買取では、契約不適合責任は発生しません。

わかりやすく丁寧なご説明による「オーダーメイド」のご提案を

わかりやすく丁寧なご説明による「オーダーメイド」のご提案を

不動産を売る理由は一人ひとりまったく異なるため、売却方法も状況に適した方法を選択することが必要です。さらには、「売却」以外の方法がよい場合もあると言えます。

当社では、お客様が不動産を売ることになった背景や状況をふまえ、それぞれに合わせた「オーダーメイド」のご提案が可能です。「売る」こと以外にも、たとえばお引き渡しにあたっての残置物の撤去などもお任せいただけます。わかりやすく丁寧なご説明を心がけておりますが、ご不明な点がありましたら何でもおたずねください。

株式会社熊谷興産

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