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時間をかけても高く売りたい「仲介売却」

不動産を売却するにあたり、時間に余裕のある方におすすめするのが「仲介売却」です。売れるまでに時間がかかりますが、希望に近い価格で売れる可能性が高い方法だからです。こちらでは盛岡市・矢巾町・紫波町・滝沢市で不動産売却・不動産買取を行う熊谷興産が、仲介売却についてご紹介します。不動産売却については、お気軽に当社までご相談ください!

「他社で売れなかった」「相続した土地、どうすればいい?」こんなお悩みありませんか?

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このようなお悩みをお持ちなら、当社までご相談ください! 一緒によい解決策を考えていきましょう。

希望価格で不動産を売却する近道「仲介売却」

希望価格で不動産を売却する近道「仲介売却」

仲介売却とは、売主様の代わりに不動産会社が買主様を探すもっとも一般的な不動産売却の方法です。不動産会社はインターネットやチラシなどを使って情報を公開し、購入希望者が現れたら条件を交渉して売買契約を成立させます。

時間をかけて条件に合った購入希望者を探すため、期間は一般的に3~6カ月程度かかりますが、希望の価格で売れる可能性が高い点がメリットです。ただし、必ず売れることが保証されるものではないことを理解しておきましょう。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

仲介売却のメリットには、希望に近い価格で不動産を売却できる可能性が高いことが挙げられます。不動産売却の方法にはほかに「不動産買取」がありますが、これは不動産会社が購入した不動産にリフォームなどをして再販することを目的としているため、その経費をふまえどうしても価格が低くなります。

それに対し仲介売却は、時間はかかるものの不動産買取より高く売ることが可能です。つまり「価格」にこだわる方におすすめの方法だと言えるでしょう。

知っておくべきは「デメリットがある」こと

知っておくべきは「デメリットがある」こと

仲介売却は希望に近い価格で売れる可能性が高い反面、売却に時間がかかる点がデメリットです。さらに「売れ残ってしまう」リスクもあります。いつ売れるかがわからないためスケジュールが立てにくく、資金計画通りに進まないことも珍しくありません。

また仲介売却では、売却した不動産に何らかの問題があった場合に売主様が責任を負う「契約不適合責任」が課せられます。加えて、売却が成立した際には、不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払うことも必要です。メリットだけでなく、こういったデメリットもある点をあらかじめ知っておきましょう。

媒介契約とは

仲介売却をする場合には宅地建物取引業法に則り、売主様は不動産会社と媒介契約を結ぶことが必要です。媒介契約には以下の3つの方法があります。それぞれの特徴をふまえ、売主様の方針に合ったものを選ぶことが大切です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数社との契約 ×
1社のみ
×
1社のみ

複数の会社に
依頼できる
契約有効期間 3カ月以内 3カ月以内 制限なし
レインズへの登録
契約から5日以内

契約から7日以内
×
登録義務なし
活動の報告義務 7日に1回以上 14日に1回以上 義務なし
自分で買主を
見つけること
×

レインズ(REINS)とは……国土交通省の指定機関が運営する「不動産情報ネットワークシステム」。登録された情報は、全国の会員(不動産会社)で閲覧できます。

株式会社熊谷興産

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